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このようなケースは、労働局より是正指導が入ります。
※厚生労働省HP 平成22年5月報道発表資料より抜粋

- 第5号業務(事務用機器操作)と称して、平日は、事務機器操作のほか、来客者の対応、利用料授受の補助、契約申込および解除の手続き、苦情相談等の窓口業務を、また、土日祝日は専ら窓口業務を行わせていた。

- 第8号業務(ファイリング)と称して、3年を超えて、専らビル内各テナント店舗からの売上げ日報と各種証明書類等とのチェックを作業、ギフト券売り上げシステムの入力作業を行わせていた。
また、派遣開始時の業務は5号業務範囲内であったが、途中確認やチェックがないまま業務内容が変わってしまい、指導監督が実施されたケースもあります。



