企業型 確定拠出年金(DC)サービス
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確定拠出年金にはどんなタイプがありますか?

確定拠出年金には「企業型年金」と「個人型年金(iDeCo)」の2つのタイプがあります。
・企業型年金:お勤めの会社が導入していて、ご自身が加入対象であれば利用できます。
・iDeCo:「企業型年金」に加入できない人が確定拠出年金を利用できる制度です。
(勤務先が「企業型年金」を導入していて年金規約において「iDeCo」の加入を認めている場合は、「iDeCo」にも加入することができます)。

2つの制度や仕組みは基本的に同じですが、加入できる加入者資格の要件(年齢)、拠出限度額、制度の実施主体、掛金の納付方法などの事務の取り扱いについて相違点があります。
また、掛金と口座管理料(維持費)の負担が大きく異なります。
・企業型の場合:掛金は原則会社が負担します。口座管理料も原則会社が負担しています。
・iDeCoの場合:加入者自身が掛金・口座管理料を負担します。掛金は年に1度金額の変更ができます。

確定拠出年金のメリットは何ですか?

確定拠出年金のメリットとして、以下のことがあげられます。

・加入者ごとに年金口座が管理され、いつでも自分の年金資産の状況を把握できる。
・「企業型」と「iDeCo」を利用することで掛金の拠出や年金資産の運用を継続(ポータビリティ)できる。
・掛金の拠出時、運用期間中、ならびに年金を受け取る時の3つの段階で税制面の優遇を受けることができる。

企業側(制度設計時)の視点としては、以下の2点もメリットとしてあげられます。
①加入者のニーズに応じて年金の受給開始年齢や受取方法を比較的自由に設計できること
②加入者に対し運営管理機関から年金資産の状況が報告され、情報の透明性があること

確定拠出年金のデメリットは何ですか?

確定拠出年金のデメリットとしては、以下のことがあげられます。

・確定拠出年金は「年金」であって「貯金」とは異なり、60歳以降の老後資金として積み立てることを目的としているため、一度加入したら最後(60歳)まで運用することを前提とした制度であること。
・運用リスクが加入者の自己責任になること。
・将来の給付額が運用の成果次第で変動するため、将来の受け取り額が確定していないこと。

企業型確定拠出年金の具体的な税制メリットについて教えてください

会社が負担する掛金は全額損金の対象となります。掛金は個人の確定拠出年金口座に積み立てられますが、所得税法により個人の所得とは見なされません。60歳以降に受給権を取得し、受け取りを開始した時に初めて所得となります。なお、一時金で受け取る場合は退職所得・年金で受け取る場合は雑所得として課税されますが、各種控除が適用されます。

各企業の運用商品ラインアップはどうやって決めるのですか?

企業型の運用商品ラインアップは、運用関連運営管理機関が中立・公平な立場から専門的な知見に基づき運用商品を選定・提示します。企業ごとではなく、規約ごと(あるいはプランごと)にラインアップが決まっている場合もあります。

運用関連運営管理機関はリスク・リターン特性の異なる3つ以上(簡易型DCは2つ以上)の運用商品を提供しなければならないのですが、加入者が運用商品を選択しやすいよう、2018年5月1日より運用商品数の上限は35本に設定されました。

どの運用商品を選んで運用したらよいのですか?

一般的に、運用時に資産変動を抑えたい場合は、元本確保型や国内債券型の商品を多く組み入れ、積極席に運用したい場合は、国内や海外の株式型の商品を多く組み入れて配分を決定します。
ご自身で細かな組み合わせが難しい場合は、あらかじめ様々な投資対象が組み合わされているバランス型の商品で運用することも考えられます。

いずれにしろ、運用方針はご自身のライフプランやライフステージによって決定いただくものです。企業等が行う継続教育セミナーに参加したり、各商品の運用成績を調べたりして決定してみてください。弊社NOCも投資教育セミナー等承っておりますので、お気軽にご相談ください。

企業型確定拠出年金の運用商品のラインアップは変更できますか?

上限本数(35本)までは新しく運用商品を追加することができますので、運営管理機関にご相談ください。なお、運用商品を除外する場合は、現在保有している方に対して同意を取得する必要がある等一定の時間がかかりますので、運用商品の入れ替え(除外+追加)を検討している場合はお早めに運営管理機関にご相談ください。

また、運用商品の変更を行う際には、従業員への投資教育も行うと効果的です。弊社FOCも投資教育セミナー等承っておりますので、お気軽にご相談ください。

現在、他の運営管理機関で確定拠出年金を実施していますが、FOCのプランに加入することはできますか?

はい。運営管理機関を他の金融機関からFOCに変更することは可能です。
ただし、加入者が現在運用中の商品を一旦売却し、FOCのプランで再度運用商品を購入しなおすことになるため、新規導入の場合と同様に、事前に従業員に対してしっかりとした説明が求められると同時に、労働組合(もしくは従業員代表者)の同意を取得する必要があります。

運用期間中の課税繰り延べ効果とは、どんな効果を指しますか?

確定拠出年金では年金資金の運用期間中、運用益(利子、配当金、売買益)が非課税となり、受取時まで課税が繰り延べられます。
年金資産を受け取る時には課税されますが、運用期間中、本来ならば税金として差し引かれるはずのお金も元本に組み入れて運用することができるため、効率的な資金運用を行うことができます。なお、加入者掛金については全額所得控除の対象となります。

企業型確定拠出年金の加入者が転職した場合、どうなりますか?

転職後の状況により、手続きが異なります。

1.転職先に企業型DCがある場合
  転職先で手続きを行い、年金資産を転職先の企業型DCに移換することができます。

2.転職先に企業型DCがない場合
  加入者自身で金融機関に連絡をし、年金資産をiDeCoに移換することができます。
  iDeCoの加入者として引き続き掛金を拠出するか、運用指図者として資産の運用のみを行うかを選択することができます。
  加入者となる場合、拠出限度額は従業員の立場によって異なります。

なお、資格喪失した翌月から6ヵ月以内に移換の申し出を行わない場合は、その資産は現金化され自動的に国民年金基金連合会へ移換(自動移換)されます。

企業型確定拠出年金の掛金の積立てを停止することはできますか?

原則、掛金の拠出を休止することはできません。しかしながら、育児休業や介護休業など無給で休職する場合、年金規約に定めることにより掛金の拠出を停止できます。

会社からの掛金に上乗せして、従業員個人も掛金を出すことができますか?

マッチング拠出※制度を導入している企業型年金の加入者の方は、ご自身の判断で加入者掛金を上乗せ拠出することができます。
会社から支払われる給与からは所得税・住民税が差し引かれますが、加入者掛金は全額所得控除の対象となり、拠出した金額分所得税・住民税が軽減されるメリットがあります。
加入者掛金には、「事業主掛金の範囲内」かつ「事業主掛金との合計額が拠出限度額以内」という制約があります。

※マッチング拠出とは:会社側が負担する掛金(事業主掛金)に上乗せして、従業員が掛金(加入者掛金)を給与天引きで拠出することができる制度。

加入者への教育はどのように行ったらよいでしょうか?

加入者教育には「導入時投資教育」「継続投資教育」の2種類があります。今までは、導入時投資教育は「努力義務」、継続投資教育は「配慮義務」となっていましたが、2018年5月1日より、継続投資教育についても、配慮義務から努力義務に引き上げられました。

加入者教育は事業主の義務と定められていますが、通常は運営管理機関が有料でサポートしております。また弊社FOCにも投資教育専門チームがありますので、お困りの際はご相談ください。

確定拠出年金の給付の種類はどのようなものがありますか?

・60歳以降に受給要件を満たしていれば受給できる老齢給付金
・一定の障害状態になった場合に受給できる障害給付金
・死亡した場合に遺族に支払われる死亡一時金
の3種類があります。
なお、一定の条件を満たした場合には、脱退一時金を受給できる場合もあります。

確定拠出年金はいつ受け取れるのですか?

老齢給付金は、原則60歳から受け取り開始(受給権を取得)することができます。企業型年金規約で資格喪失年齢を引き上げている場合は、当該年齢に到達後に受給権を取得します。
受給権を取得した後、加入者自身で申請手続きが必要となります。

但し、60歳から年金を受け取るには、60歳時点での通算加入者等期間が10年以上あることが条件となります。通算加入者等期間が10年に満たない場合は、加入期間に応じて受給開始できる年齢が引きあがります。

老齢給付金以外の方法で受給できますか?

老齢給付金以外の給付金は、次の3種類です。
・障害給付金(年金・一時金)
 加入者または加入者であった者が高度障害状態になった場合に、60歳前であっても受け取ることができる給付金です。
・死亡一時金
 加入者が死亡した場合に遺族からの請求を受けて支給されます。
・脱退一時金
 「国民年金の保険料が免除されていること」「資産残高が少額であること」等、法令で定める要件をすべて満たした場合のみ受け取れることができます。

受給時には課税されますか?

受給時には受け取り方法に応じて所得としてみなされ課税されますが、控除の適用があるものもあります。

①老齢給付金
・「年金」で受け取る場合:雑所得(公的年金等控除の適用対象)
・「一時金」で受け取る場合:退職所得(退職所得控除の適用対象)
②障害給付金:受け取り方法に関わらず非課税
③死亡一時金:みなし相続財産(死亡保険金と同じく非課税金額の適用対象)
④脱退一時金:一時所得

金融機関ではないのに加入者の資産を運用するのですか

当社は運用商品の選定、地方厚生局への申請代行や事務サポートを行う運用関連運営管理機関です。FOCで直接加入者の資産をお預かりするのではなく、信託銀行で厳格に分別管理されております。また、加入者の情報は記録関連運営管理機関であるSBIベネフィット・システムズ株式会社が管理しておりますのでご安心ください。

なぜアウトソーシングの会社が企業型DC導入サービスを提供しているのですか

アウトソーシング会社である弊社が企業型DC導入サービスをご提供している理由は、人事・総務・経理業務のアウトソーシングを受託する中で、「確定拠出年金の運営等についてもお手伝いしてほしい」というご要望をいただくことがあり、金融機関とは異なる公平な立場で運営管理業務を行えないかと考えたからです。

また、事業会社としての強みとして次の2点が挙げられます。
①金融機関ではないからこその公正なサービス
 金融機関ではないため企業経営等に直接の影響がありません。
 また運用商品の選定において、特定の金融機関に偏ることなく、公正なサービスをご提供します。
(加入者の情報は記録関連運営管理機関であるSBIベネフィット・システムズ株式会社が管理しております)
②アウトソーシングのノウハウを活かした細やかなサービス
 長年ご提供してきたバックオフィスのアウトソーシングサービスのノウハウを活かし、事務手続きや業務支援など、面倒な作業もきめ細かくサポートいたします。

他社との違いを教えてください

弊社の企業型DCサービスの特長は以下の5点です。
①投資教育の実施
 DCに関するセミナーや勉強会を年に1度の継続教育として行い、従業員ごとにライフプランの相談も承ります。
②中立性
 金融機関ではないため企業経営等に直接の影響がありません。また運用商品の選定において、特定の金融機関に偏ることなく、公正なサービスをご提供します。
③低廉な費用負担
 大手金融機関と比較して導入・ランニングコストを抑えることが可能です。
④安心・信頼
 NOC以外にも、SBIグループやみずほ信託銀行が制度をサポートしており、資産は分別管理しています。
⑤アウトソーサー
 本業であるアウトソーシング事業で培ったノウハウを基に業務を分掌し負担を軽減します。

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