津久井 基喜
元FOC社員。主にマーケティング担当と営業推進を担当。企業の事業を推進するうえで基盤となる管理部門の方々の価値を高めるための情報発信、提案を行いたいと日々考えている。
MENU
2018年(令和元年)10月1日消費税増税とともに軽減税率の運用が始まりました。イートインと持ち帰りで税率が変わることから、システムの対応やルールの制定など対応に追われた企業様も記憶に新しいことでしょう。
この増税に伴い、2023年(令和5年)10月1日からはインボイス制度が始まります。
インボイス制度とはどのようなものか、業務上で気をつけるべきことは何があるかなど、実務面で必要な情報についてまとめてみました。
この記事の目次
インボイス制度とは正式に「適格請求書等保存方式」と言い、
”・ 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(保存の義務もあり)。
・買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。”
出典:国税庁ホームページより
と、ある通り、適格請求書(インボイス)の運用について登録事業者であるかなど指定された項目を請求書に記載する必須要件について明示されました。
軽減税率の導入をふまえ、「正しい税額と税率」で取引しているかどうかを明確にし、適切に平等に税金を納めることが本制度の目的です。取引の透明性を高めることと合わせて、現在の制度では「益税」という問題の解消も目的のひとつと言えます。
益税とは、中小企業の救済措置も含めて、消費者が事業者に支払った消費税の一部が納税されずに事業者の利益になってしまうということで問題となっています。
引用:ニッセイ基礎研究所「インボイス方式導入による益税の抑制-免税事業者への影響と今後の消費税の公平性確保に向けて」
それではインボイス制度を語る上で知っておきたい用語を理解しておきましょう。
国税庁の公式サイトでは、”「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類” と定義しています。
引用:国税庁「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます」
これまでも記載事項には変更がありました。
2018年(令和元年)9月30日までは「請求書等保存方式」と呼ばれる方式で、2018年(令和元年)10月1日から、インボイス制度適用になる前日の2023年(令和5年)9月30日までは移行期間として、「区分記載請求書保存方式」と呼ばれる方式で2点が追加になっています。
請求書等保存方式 (〜2018年9月30日まで) | <現在>区分記載請求書保存方式 (2018年10月1日から2023年9月30日) |
発行者(適格請求書発行事業者)の氏名又は名称 | 発行者(適格請求書発行事業者)の氏名又は名称 |
取引年月日取引内容 | 取引年月日取引内容 |
取引金額 | 取引金額 |
宛名 | 宛名 |
軽減税率の対象である旨の表記 | |
適用税率毎の合計金額 |
2023年10月1日のインボイス制度施行後はさらに3点が追加になります。
・適格請求書発行事業者の登録番号
・適用税率
・適用税率毎の合計消費税額
このように細かく記載をさせることで、平等に適正に消費税を納めるようにしています。
免税事業者とは、中小企業救済措置の一貫で年間の売上が一千万以下で、納税義務が免除されている事業者のことを指します。
消費税納付額は大まかに以下のように計算されます。
売上に係る消費税ー仕入に係る消費税 = 納付消費税額
具体的には課税売上×10/110ー課税仕入×10/110=納付額となり、国税と地方消費税を分けて計算する必要があります。
免税事業者においては、この「納付消費税額」を納税免除されているため、利益となります(益税)
消費税の納付にあたり、仕入れの各取引のたびに税金がかからないよう、
課税売上×10/110ー課税仕入×10/110=納付額
と、税が累積しないような仕組みとなっています。
インボイス制度から控除される取引もあることも知っておきましょう。以下、国税庁のサイトより控除取引について記されています。
出典:国税庁「2 交付義務の免除」
それでは、インボイス制度が開始されるにあたって企業として、特に経理担当者に必要なことについて見ていきましょう。
適格請求書を発行するためには、適格請求書発行事業者としての登録が必要になります。2021年(令和3年)10月1日から開始されており、原則としてインボイス制度が開始になる2023年(令和5年)3月31日までに登録申請書を提出しなくてはなりません。
国税庁リーフレット:適格請求書発行事業者として登録するには
制度に則り、項目を網羅できるよう書式の確認、変更が必要です。導入しているシステムで対応が可能かアップデート情報の確認や、情報が公開されてない場合はシステム提供会社へ早めに問い合わせをしておきましょう。対応ができない場合はシステムの入れ替え検討の必要性も生じます。予算に関わることなので、早めに対応しておくことがおすすめです。
仕入れ先が免税事業者の場合、適格請求書を求めることができないため、仕入税額控除を受けることができません。そのため、場合によっては仕入先を課税事業者に変更することを検討する必要があります。
この機に課税事業者に変更する免税事業者も出てきますので、取引に応じて状況や意向を確認しておきましょう。変更しない場合は課税事業者に切り替えるのか、など会社としての方針や現場部門への通達も必要になります。
仕入税額控除を受けられる請求書とそうでないものは別々に処理や管理をする必要が生じます。仕入先に課税事業者と免税事業者の双方がある場合は、請求書のチェックや管理体制を見直す必要があります。早めに社内の運用フローを再考しましょう。
免税事業者においては、課税事業者になるかの判断が必要になります。免税事業者であり続ける場合、インボイス制度の開始に伴い、取引先から取引を中止される可能性があります。現在の取引先の状況だけではなく、会社の未来を見据えた早期の判断が必要となります。
課税事業者に切り替える場合の手続きは以下のサイトで詳しく紹介されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm
課税事業者になるかの検討にあたり、今後の制度の変更も考慮しておきましょう。免税事業者からの仕入税額控除は、段階的に廃止されることが決まっています。
・2023年(令和5年)9月30日まで:100%控除
・2023年(令和5年)10月1日~令和8年(2026年)9月30日:仕入額相当額の80%
・2026年(令和8年)10月1日~令和11年(2029年)9月30日:仕入額相当額の50%
・2029年(令和11年)10月1日から:完全廃止
出典:国税庁「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます」
課税事業者になる場合、会計処理も変更があるので、会計システムの見直しを行い、適格請求書の書式に対応できるか確認しましょう。
インボイス制度によって皆が平等に、適正に、消費税を納める仕組みが整おうとしています。反面、取引先を選定するにあたり、与信情報やコストメリット、取引実績だけではなく、課税事業者か否かという判断基準を採用する企業も増えました。
請求書の書式、請求書の管理方法、さらには仕入れ先の見直し、システムの見直しも含め対応を迫られることが多くあることがわかりました。
免税事業者との取引がないという場合にも、インボイス制度に対応した請求書の作成フロー、また受け取り側の請求書チェックという新たな業務に対応する必要があります。
早めに取り組むことによって施行前にシミュレーションをする時間はまだあります。施行後に社内の混乱がないよう今のうちから進めていきましょう。
経理・請求書トータルソリューションは、電子化BPO×経理BPOの一括シームレス連携による請求業務の完全データ化を提供するサービスです。このサービスをご利用いただくことで経理部門のペーパーレス化、テレワーク、仕訳・会計システム入力などの効率化が実現します。
サービスの特徴
FOCは、30年/1,000社以上のノウハウを活かし、御社のコア業務の生産性向上、バックオフィス部門のコスト削減に貢献します。
ライタープロフィール
津久井 基喜
元FOC社員。主にマーケティング担当と営業推進を担当。企業の事業を推進するうえで基盤となる管理部門の方々の価値を高めるための情報発信、提案を行いたいと日々考えている。
関連記事を見る
タグから探す
人事・総務・経理部門の
根本的な解決課題なら
芙蓉アウトソーシング&
コンサルティングへ
SERVICE
私たちは、お客様の
問題・課題を解決するための
アウトソーシングサービスを
提供しています
30年にわたり1,000社の人事・総務・経理など管理部門に対してコスト削減、業務効率化の支援をしてきたFOCだからこそできる、ソリューションをご提供します。
アウトソーシング・BPOの枠を超え、クライアントの本質的な課題解決のために、最適なサービスを提供します。
CLOSE