くもと編集
マーケター兼編集者
FOC 当コンテンツの編集者。
宝飾業界と広告会社を経て2008年 FOC入社。営業や制作ディレクターを経験し、現在はWebマーケティング担当兼当コンテンツの編集を担当。
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賞与とは何でしょうか?
「ボーナス」と言ったほうが身近ですね。
念のため「賞与」の定義を2つの法律から確認してみましょう。
健康保険法・厚生年金保険法
賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいいます。
所得税法
賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいいます。
この2つの中でも共通しているように、毎月の給与とは別に支払われる労働の対価を「賞与(ボーナス)」と呼びます。
賞与と給与との取り扱いの違いは次のとおりです。
健康保険料・(介護保険料)・厚生年金保険料の計算方法が違う
給与では「標準報酬月額」を使いますが、賞与では「標準賞与額」を使います。
源泉徴収税の税率が違う
「給与所得の源泉徴収税額表」ではなく、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使います。
源泉徴収税の計算方法が違う
前月給与をもとに税率が決めるため、計算の流れが違います。
賞与支払届・賞与支払届総括表を提出しなければならない
年に1回提出する算定基礎届や支払調書などと異なり、支払いの5日後までに提出しなければなりません。
それでは、次の項目で具体的な計算方法を確認していきましょう。
賞与計算の大事なポイントは、次の3つです。
① 社会保険料の計算
② 雇用保険料の計算
③ 源泉徴収税額の計算
総支給額より、上記の3つを差し引くと、従業員の口座に振り込む手取額になります。式にすると、次のとおりです。
手取額の導き方
総支給額-{社会保険料(健康保険料+介護保険料+厚生年金保険料)+雇用保険料}-源泉徴収税額=手取額
ボーナスを支給している従業員(週労働時間20時間以上など)であればほとんど社会保険の加入義務が発生しているはずですが、もちろん全ての従業員が社会保険に加入しているわけではありませんので注意してください。
次の項目では、この3つのポイントの計算方法をそれぞれ解説します。
①「社会保険料」の計算方法
天引きする社会保険料に関して、月次の給与計算と賞与計算の違いは次のとおりです。計算式は健康保険・介護保険・厚生年金とも同じです。
・月次給与計算の場合
(標準報酬月額×保険料率」÷2
・賞与計算の場合
(標準賞与額×保険料率)÷2
計算の基礎となる金額の算出方法が違うわけです。
標準賞与額は、「総支給額の1,000円未満を切り捨てた数字」です。
標準報酬月額が、毎年4月~6月の支給額を平均した数字であることは、普段から給与の計算をしている人ならご存知でしょう。
労使折半のため、天引きする金額としては「÷2」になるということも理解できると思います。介護保険料の対象が40歳以上65歳未満なのも同じです。
保険料率も、全て普段使っているものと考え方は同じです。厚生年金保険料は毎年変わりますし、健康保険・介護保険は全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、従業員の住む都道府県によって変わりますので注意しましょう。
参考:日本年金機構Webサイト 厚生年金保険料額表
参考:全国健康保険協会 協会けんぽWebサイト 都道府県毎の保険料率
②「雇用保険料」の計算方法
雇用保険の天引き額は、月次給与計算と同じ方法で計算します。
・給与計算、賞与計算ともに
総支給額×保険料率(労働者負担分)
保険料率は、改正に注意しましょう。参考までに、平成29年3月31日までの分は次のとおりです。
一般事業:4/1,000
農林水産業・清酒製造業・建設業:5/1,000
参考:厚生労働省Webサイト 雇用保険料率について
③「源泉徴収税額」の計算方法
所得税の源泉徴収税額は次のような流れで計算します。
① 「前月の給与」から社会保険料および雇用保険料を差し引く。
② 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」より、扶養親族の人数と①で決まる税率を確認する。
③ 「賞与」から上記で計算した社会保険料および雇用保険料を差し引く。
④ ③の金額に②の税率をかける。(1円未満は切り捨て)
※③が①の10倍を超える場合は、別の方法で計算する。
税率を決めるのは「前月の給与」であり、「前回の給与」ではないことに注意してください。例えば、給与の支給日が毎月25日、賞与の支給日が8月31日だった場合、8月25日の給与ではなく、7月25日の給与で税率が決まります。
税率は、毎年7月頃に翌年の「源泉徴収税額表」が国税庁ホームページで発表されますのでダウンロードしておくといいでしょう。
ちなみに住民税は賞与で天引きしません。給与で天引きしているのは、前年度分を12で割った、毎月分割払いのようなものだからです。
賞与の手取額の計算方法は以上です。
賞与を支給したら、支給日の5日以内に「被保険者賞与支払届」を提出してください。提出先は、年金事務所または健康保険組合です。
提出を怠ると、従業員の年金額が正しく計算されなくなります。もし自分がした保険料の計算にミスがあったとしても、気づくことができません。従業員の人生設計に大変な影響を与えてしまうかもしれないのです。
賞与計算の3つの計算方法を押さえられたでしょうか。特に月次の給与計算時と異なる、社会保険料と源泉所得税の計算、また「被保険者賞与支払届」の提出。この2つは忘れずに正しい賞与計算をおこないましょう。
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