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2015.07.09 掲載 2022.06.30 更新

中小企業も他人事ではない著作権侵害・特許権侵害

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NOCのアウトソーシングサービス

thepatentoffice

知的財産権である著作権や特許権に関するニュースが色々と報道されています。

JASRAC(日本音楽著作権協会)については、全国の飲食店や美容室など258施設に対し、著作権の手続きをせずにBGMを流しているとして使用料の支払いなどを求めて各地の簡易裁判所に民事調停を申し立てたというニュースが報道されました。この著作権使用料については、飲食店や美容室といったまさに小規模な企業を直撃する問題となっています。

またTPP関連では、知財条項をめぐっては、著作権保護期間を米国に合わせて作者の死後70年に延長することや、著作権侵害を非親告罪化する方向で調整に入ったと報じられています。(非親告罪化とは被害者の告訴がなくても公訴提起ができるようになることをいいます)

このような著作権を始めたとした知的財産権の侵害というテーマは、中小企業であっても加害者にも被害者にもなり得る問題なのです。 

知的財産権である著作権や特許権とは?

東京都知的財産総合センターでは知的財産権を「知的創造物に関する権利」として、特許権・実用新案権・意匠権・商品形態・著作権・営業秘密などを挙げ、「営業標識に関する権利等として、商標権・商号・商品等表示を挙げています。

各権利が具体的にどう違うのかきちんと理解することも重要ですが、押さえておきたい基本的な考えは、「誰かが労力や資産を投じて生み出した創造物(無形有形問わず)には必ず権利があり、他人が何の苦労もなく、勝手に使用することは許されない」ということです。つまり「知的創造物に関する権利」とは、「他人が自分のアイディアを勝手に利用し、楽して儲けることを防ぐ権利」だとも言えます。

気をつけなくてはいけないのは、著作権や営業秘密などは創造された時点で創造した当人(もしくは団体)の権利となりますが、特許権や意匠権、商標権は、国内でいえば、特許庁に最初に出願した順で権利を得ることができるという点です。

各権利は、保護される期間が決まっている点も注意が必要です。

特許権は物や方法に関する技術のアイディア(発明)を出願の日から20年間保護する(特許法)、著作権は著作物やプログラム・音楽・論文などを著作者の死後50年間保護する(著作権法)など、それぞれの権利を保護する法律によってその内容を規定しています。 

著作権侵害には要注意

copyright

安易に自社のパンフレットやWebサイトに写真や画像などの著作物を利用することは危険です。ネット社会である昨今、他人が撮った写真や文章を簡単に流用することができます。

例えば、知らないことがあれば「ウィキペディア」を参照する方は多いと思います。その内容を自社サイトに独自の解説として載せてしまうことは著作権侵害になります。「ウィキペディア」にも著作権があるため、きちんとルールを守って引用するべきなのです。

まず、著作物としての権利がどのような状況なのかを把握することが重要です。使用している画像が著作権フリーのものなのか、許可をもらえれば利用目的範囲で使用できるものなのか、あるいは著作権利用料の支払いが必要なのか、金額は幾らで利用期間はいつまでなのかなど調べて適切な手続きをとりましょう。

著作権については、私用で楽しむ場合は大目に見られたり、写真に写った建物は著作物に該当しないケースもあります。これらの判断をするためにも安易に使用するのではなく、一度調べるクセをつけましょう。 

知的財産権に関する費用

「特許を取る」とか「商標登録をする」という話や声を聞くこともありますが、そのための費用は一体どのくらい必要なのでしょうか?

特許の場合、出願料や審査・登録料や弁理士への報酬支払などで100万円以上、商標登録の場合でも10万~数十万円程度というのが相場のようです。

普通に考えると高いと思いますが、勝手に商品名や新技術を使われて売上に影響がでたり、品質の悪い模造品が出回ることによる風評被害を考えると、本来、自分たちが得るべき売上利益を得られず、むしろ損害ができることも予測できます。 

特許権の申請は早い者勝ち?

先述しましたが、特許権や実用新案権などは”早い者勝ち”の世界であると言われています。同じような技術を複数の会社がそれぞれ独自の方法で開発したとしても、出願・登録が早かった会社の”独占的な所有権”が発生することとなるため、出願・登録をしなかった(できなかった)会社は、権利使用料を支払う等の対応をしない限り、無断で他社の権利を使用している”加害者”となってしまいますし、仮に少しでも早く対応し権利を取得できていたとすれば”被害者”であるともいえます。

スマートフォンの技術をめぐってのアメリカと韓国の大手企業の訴訟問題や中国で日本の米であるコシヒカリが商品登録されてしまうなどのニュースを読んだこともあるかと思います。いずれも、いつ出願・登録されたかが判決に影響し、さらには企業や団体の事業戦略に影響することになってしまっているため、特許権や意匠権などは素早く出願することが重要です。また、ケースによっては、日本以外での出願も念頭に入れることも必要であるといえます。

中小企業にとって必要な対策は?

大企業であれば知的財産に対応する専門のチームがあり、そのチームが権利の取得や更新、他社や関係者との調整を管理していきますが、経済的にも人的にも充分な余裕があるとは言えない中小企業はどのように対処したら良いのでしょうか?

(1)自社の技術やノウハウについて「知的財産関連情報」を入手し現状を把握する。

「この新しい技術を開発せよ!」という社長の号令のもと全社一丸となってせっかく開発した”新”技術が、実はとっくに他社が開発し登録済みだったということでは、その開発につぎ込んだ費用も社員の熱意も水の泡となってしまいます。

その逆に「こんな技術はすでに登録されているよなぁ」などと思い込んでいたら実は出願や登録はされておらず、みすみす宝の山を封印してしまって大きな機会損失となっているケースも考えられます。いずれにせよ、自社の技術を「知的財産」という観点で”棚卸し”するためにも情報収集が重要となります。

(2)自社の事業における「知的財産」いかに活用できるかを検討する。

自社の技術やアイディアを「知的財産」として権利化できたら、次はどのような方法で自社の収益に貢献させるかを検討するステージに入ります。その技術やアイディアをもとに製品の製造・販売を強化し市場シェアの拡大を図るという戦略も一つの方法ですし、取引先の大手企業に取得した”知的財産権そのもの”を譲渡し一時的な収益(場合によっては多額になるかもしれません)の確保を狙うという方法もあります。自社が現在どのような状況にあるのかによって選択すべき”打ち手”は変わってくるでしょう。

(3)競合他社との差別化ポイントを明確にする。

先述した(1)において、自社だけでなく他社(特に競合他社)の知的財産の情報は把握しているはずですから、その情報に基づいて中長期的な”競合他社対策”を練り上げることが可能となります。自社の権利をどのように活用していくのか?あるいは他社に先駆けた新技術の開発を目論んでいくのか?など、ここでも多様な”打ち手”を検討することが可能となります。他社に対する競争優位な状況を生み出せるということです。

中小企業においては、これらを実際に検討、判断していくには、人、時間、金銭面で厳しいかもしれませんが、攻める手段でもあるし、守るための手段でもあるため、将来を見据えてしっかりと対策をとるべきです。 

知的財産に関する相談は?

自社の技術やアイディアが「知的財産」として保護され得るものなのかどうかや情報収集などで相談をしたいという場合には中小企業振興公社などの団体や弁理士・弁護士などに相談してみましょう。

経済産業省や中小企業庁などは、産業と地域経済の活性化のための起爆剤として「中小企業・小規模企業の知的財産活動」を支援しています。また、特許庁は「知財ポータル」というウェブサイトで「知財総合支援窓口」というページもオープンしています。

自社の権利やアイディアを眠らせないために、そして知らぬうちに他社の権利侵害などがないように積極的に「知的財産」を検討してみましょう。

参考:知財ポータルサイト(http://chizai-portal.jp/

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くもと編集

マーケター兼編集者
NOC 当コンテンツの編集者。 宝飾業界と広告会社を経て2008年 NOC入社。営業や制作ディレクターを経験し、現在はWebマーケティング担当兼当コンテンツの編集を担当。 「NOCのサービスに直接関係のない記事であっても、読んでくれた方の役に立つ情報をお伝えしていきます。」

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