くもと編集
マーケター兼編集者
FOC 当コンテンツの編集者。
宝飾業界と広告会社を経て2008年 FOC入社。営業や制作ディレクターを経験し、現在はWebマーケティング担当兼当コンテンツの編集を担当。
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今回も経理担当者が仕訳をする上で、とても重要なポイントとなる消耗品費と固定資産の勘定科目の判断について説明します。
経理担当者が日々発生する取引を複式簿記のルールに従って仕訳をするという日常業務の目的が、決算書の作成にある、ということは以前もご説明しました。
そして、その決算書を作成する目的は、会社の利害関係者などに対して「会社の財産の状態とその事業年度の経営成績を明らかにすること」にあります。したがって、会社の正しい姿を表わすためにも勘定科目の判断が重要になるのです。
もう一つ、勘定科目の判断が重要な点があります。
それは、「決算書」で確定した利益をもとに会社の税額が決定するということです。勘定科目の判断を誤ってしまうと、納税額が間違ってしまう場合があるのです。国税局や税務署の税務調査で勘定科目判断の間違いを指摘されてしまうと、会社は追徴税額の納税などが必要となる場合もあるのです。
そういった重要性に配慮しながら、経理担当者は勘定科目の判断をしているのです。
そこで今回は、消耗品費と固定資産というテーマで勘定科目の判断基準をご説明していきましょう。
「消耗品」ということば、よく耳にします。私たちの日常生活で言えばトイレットペーパーや電池、あるいは家具なども広い意味で消耗品と見ることもできます。
会社の経理でも概ね同様です。
経理上の消耗品費と固定資産の違いを大まかに説明すると、「消耗品費は経費として一括して処理、固定資産は、資産として計上しその後、減価償却をする」という点です。減価償却が必要となる固定資産については、税法上耐用年数が定められていて、その期間内で経費処理をしていくことになります。
ではどのような基準で「消耗品費?それとも固定資産?」という判断をするのでしょうか?
消耗品費か固定資産かは次のように金額または耐用年数で判断します。
国税庁のFAQ(https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34310/faq_34335.php)では次のような回答がされています。
“Q. 消耗品費とは?
A1.帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費
A2.使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品の購入費など”
使用可能期間というのは耐用年数のことです。耐用年数については後ほどご説明します。
消耗品などを購入するときにかかった金額を、会計上、取得価額といいます。消耗品費として処理ができるのは、“使っていくうちに消耗したり価値がなくなっていく物で、1個または1組の金額が10万円未満”のものです。
「新品のパソコン購入する」という場合を例に取ってみましょう。パソコンがない事務所や営業所は、もうほとんど無くなってきていると思いますが、そのパソコンもその処理目的に応じて金額もスペックも様々です。
パソコンの耐用年数は4年と定められていますので、「使用可能期間が1年未満」という条件には合致しませんので取得価額で判断します。
例えば、「現金で8万円のパソコンを1台購入した」場合であれば、
借方:消耗品費 貸方:現金 金額 80,000円 摘要:パソコン購入
という仕訳になります。
また、「現金で1台8万円のパソコンを2台購入した」場合であれば
借方:消耗品費 貸方:現金 金額 160,000円 摘要:パソコン購入
という仕訳になります。
2台購入した例の場合、金額が10万円を超えていますが、「1台」の金額が8万円であるため10万円未満という条件をクリアしていますので消耗品費で処理します。
では、高スペックのパソコンの、1台の金額が20万円の場合はどうでしょうか?
この場合は購入時に
借方:器具備品(固定資産) 貸方:現金 金額 200,000円 摘要:パソコン購入
という仕訳を計上し、決算時に
借方:減価償却費 貸方:器具備品 金額 50,000円 摘要:パソコン減価償却費計上
という仕訳で減価償却処理をします(減価償却費の金額は例です)。
先ほど「1台8万円のパソコンを2台購入」という例を挙げ、その場合には1台の金額が10万円未満であるため消耗品費として処理をしました。2台のパソコンで1組というわけではなくそれぞれのパソコンが単体で機能することからそのような処理となりましたが、では1組でないと機能しないものの場合はどうでしょうか?
1組で20万円の応接セットの例で考えてみましょう。応接セットは通常ソファーのような椅子とテーブルがセット(1組)で使用されます。もちろん椅子単体、あるいはテーブル単体としての機能も考えられますが、セットとしての利用が前提となっているため、この場合の仕訳は
借方:器具備品 貸方:現金 金額 200,000円 摘要:応接セット購入
という仕訳を計上し、決算時に減価償却処理をします。
さきほど「パソコンの耐用年数は4年と定められている」と申し上げましたが、減価償却資産(固定資産)の耐用年数は税務法令でこと細かに定められています。
参考:国税庁サイト 耐用年数(器具・備品)(その1)
(https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34358.php)
この中でパソコンの耐用年数は、”構造・用途:事務機器、通信機器 細目:電子計算機 パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを 除く。) 耐用年数:4年”として定められています。
固定資産として計上すべきものについては、経理担当者はこのような形で耐用年数を確認し減価償却費を計上します。
固定資産の中には「生物」というグループもあります。農業や畜産業などを営んでいる方々はこれらの項目を参考にして馬や牛、あるいは果樹等を減価償却しているのです。
参考:国税庁サイト 耐用年数(構築物/生物)
(https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34355.php)
消耗品費として経理処理する場合と固定資産として計上して減価償却をする場合を簡単にご説明いたしましたが、いかがでしたか?
機会をあらためて、別の勘定科目でも判断基準をご紹介したいと思います。
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