くもと編集
マーケター兼編集者
FOC 当コンテンツの編集者。
宝飾業界と広告会社を経て2008年 FOC入社。営業や制作ディレクターを経験し、現在はWebマーケティング担当兼当コンテンツの編集を担当。
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年末調整と同時期に処理する業務に「償却資産の申告」があります。毎年1月1日現在に所有している償却資産の内容について、1月31日までに償却資産の所在する市区町村に申告する必要があります。その申告に基づいて市区町村は償却資産税を課税し、企業は市区町村から送付される納付書で納税します。
東京都主税局Webサイトでは次のような説明がされています。
“償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。”
(出典元:http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/shokyak_sis.html#sy_2)
消耗品費と固定資産の違いについては、以前書いた消耗品費、固定資産とは?その判断基準|仕訳と勘定科目の判断【シリーズ:経理のはなし10 初心者向け】でご説明しましたが、消耗品費とは、「帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費や使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品の購入費など」をいいます。1個または1組の購入価格が10万円以上であれば固定資産として処理します。
では、企業が所有するすべての固定資産を「償却資産」として申告しなければならないのでしょうか?
答えはNoです。
償却資産から、土地や建物(固定資産税の対象)、自動車や軽自動車(自動車税・軽自動車税など)はすでに別の税金が課税されているため除外されます。また、ソフトウェアのような無形固定資産や取得価額が20万円未満の償却資産を税務会計上3年間で一括償却しているものなども除外されます。それでは、償却資産に認定されるものにはどのようなものがあるのでしょうか?
償却資産は次のような区分で申告します。
1. 構築物
※具体的には、看板や水道・電気などの建築設備、内部造作、舗装路面などが挙げられます。
2. 機械及び装置
3. 船舶
4. 航空機
5. 車両及び運搬具
※先程も述べましたが、自動車税や軽自動車税の対象となる車両は除外されます。建設現場などで使用されるショベルローダーやロードローラーなどの大型特殊自動車等が該当します。
6. 工具、器具及び備品
償却資産の申告では、その資産の
「取得年月」
「取得価額」
「耐用年数等」
を申告します。これらの申告内容は、決算時などに作成する固定資産台帳や法人税の申告時に作成する別表16(※)などを参考にします。1月1日現在の所有資産を申告するため、法人の場合、決算や法人税申告時期とずれる場合が多くなります。期中取得資産が漏れてしまうことが多々あるため、期中の帳簿も忘れずに確認しましょう。
※別表16とは、法人税の申告書を作成する際、減価償却費の明細を記載する申告書の様式のことです。減価償却の計算が正しいかどうか(損金処理の範囲内か)を判定する根拠となる別表となります。別表16にはいくつかの種類があり、定率法・定額法・一括償却資産などなどそれぞれを異なる別表(10種類以上)に記載していく仕組みとなっています。
冒頭でも触れたように、税額は申告内容(稀に調査もあるようですが)によって市区町村が決定します。税額計算の流れはおおまかに次の通りです。
償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告した資産について一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合には取得価額の5%が評価額となります。また、この評価額は、自社での減価償却計算結果(簿価)とは異なります。
1.で算出した一品ごとの評価額を合算して課税標準額を算出します。1000円未満は切り捨てとなります。
2.で算出した課税標準額に1.4/100という税率を乗じて税額を計算します。計算された税額の100円未満は切り捨てとなります。課税標準額が150万円未満の場合には課税されません。
このように計算された税額について、6月上旬を目途に納税通知書と納付書が届きます。税額は納付書あるいは口座振替などで納税することとなります。通常4回の納期(東京都23区では6月、9月、12月、翌年2月)に分けて納めることも可能です。
取得した資産の申告漏れがあり、翌年にその資産の申告をするとどうなるのでしょうか?
その場合は、過年度への遡及、つまり資産の取得した年の翌年までさかのぼったうえで課税されます(調査で申告漏れが発覚した場合でも同様です)。最大の遡及は地方税法第17条の5第5項の規定により5年度で、申告漏れなどが悪質だと判断された場合には(偽りその他不正の行為による場合など)は7年度となります。
償却資産の申告時期は、年末調整や支払報告書・合計表の作成時期と重なるため、経理スタッフにとっては、かなりスケジュールがきつくなります。ただ、準備(固定資産台帳などの資料や当期の元帳など)が整ってさえいれば、それほどインパクトがある業務ではありません。逆に準備不足であれば、申告ミスや期限に間に合わない可能性があるので、十分に注意して業務を進めましょう。
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