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2016.03.01 掲載 2022.07.20 更新

知っておきたい医療費控除と住宅取得等控除の内容。確定申告が必要なサラリーマンの条件 | サラリーマンの確定申告1

確定申告風景

毎年2月から3月は「確定申告」の時期です。個人で事業をされている方以外、たとえばサラリーマンの方々にとってはあまり関係がないと思われるかもしれません。

ちなみに、2016年の確定申告の申告書の受付(平成27年分所得税)は平成28年2月16日(火)から同年3月15日(火)となります。

今回は、確定申告のおさらいとサラリーマンの方々にとって必要だと思われる項目、とくに医療費控除と住宅所得等控除をピックアップして説明していきます。

確定申告とは?

ます確定申告についておさらいしておきましょう。

広義の「確定申告」には所得税や法人税、消費税などの税金をあらかじめ決められた期間内にそれぞれ計算し、申告書を提出して、そして税額を納付する一連の流れを指します。

ただ、この時期によく耳にする「確定申告」は、税金の中でも所得税(復興所得税)を指します。

具体的には、次のステップを踏みます。

  1. 毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し
  2. 申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する

大部分のサラリーマンの方は、会社による年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから確定申告の必要はありません。しかし、サラリーマンの皆さんのような給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  • 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  • 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  • 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
  • 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
  • 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

(参照:国税庁確定申告集
 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/teishutsu.htm) 

確定申告すると納付済みの所得税が還付される場合がある!

先程も述べましたが、サラリーマンの場合は年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますが、確定申告の手続きをしないと控除を受けられないものがあります。

控除が受けられる=所得税額が減少するということになりますから、確定申告をすれば納付済みの税額が還付されるため、実質節税対策になります。

では、還付されるケースを具体的に見ていきましょう。 

医療費控除とその金額

自分 または自分と生計を共にする配偶者やそのほかの親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

・医療費控除の対象となる医療費の要件

  1. 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
  2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること

・医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1)と(2)は以下のとおりです。

(1)保険金などで補てんされる金額

※生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費、家族療養費、出産育児一時金など

(2)10万円

※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

具体例を見てみましょう。

総所得金額:300万円
支払った医療費の金額:50万円
受け取った高額療養費:20万円

この場合、控除額は

医療費控除額=(50万円-20万円)-10万円=20万円

になります。

ただし、この控除額が全額還付されるわけではありません。

おおよその場合、この控除額にご自身の税率を掛けた金額が還付される税額となります。
この例で税率が10%の方であれば、還付税額は、2万円となります。
(参照:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

住宅取得の控除

住宅ローンなどを利用してマイホームの新築、取得又は増改築(以下「取得等」といいます)をした場合で、一定の要件を満たすときに控除を受けることができます。

この場合、住宅取得等に係る住宅ローンなどの年末残高の合計額を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除します。これによって「住宅借入金等特別控除」または「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。

この住宅取得については、取得して居住した初年度のみ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整での処理となります。
(参照:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm

さて、このほかにもサラリーマンの所得控除には「給与所得者の特定支出控除」というものがあります。
これについては次回でご説明します。

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ライタープロフィール

くもと編集

マーケター兼編集者
FOC 当コンテンツの編集者。 宝飾業界と広告会社を経て2008年 FOC入社。営業や制作ディレクターを経験し、現在はWebマーケティング担当兼当コンテンツの編集を担当。 「FOCのサービスに直接関係のない記事であっても、読んでくれた方の役に立つ情報をお伝えしていきます。」

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