くもと編集
マーケター兼編集者
FOC 当コンテンツの編集者。
宝飾業界と広告会社を経て2008年 FOC入社。営業や制作ディレクターを経験し、現在はWebマーケティング担当兼当コンテンツの編集を担当。
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11月中旬から、にわかに年末調整に関する業務が増えてきます。年末調整とは、簡単に言うと「1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を確定させて、源泉徴収という形で納付済みの所得税等の合計額を精算する手続」のことです。
今年の場合は、マイナンバー制度との関わりもあって、例年に比べると作業が煩雑になっているようです。
さて、今回は「源泉徴収する?しない?」というテーマです。
経理や給与計算の仕事に関わっていない方々にとっては、源泉徴収という言葉から連想するのは“源泉徴収票”だと思いますが、経理の仕事を始めたばかりの方々には少し厄介でわかりにくい部分もかなりあると思います。
税法では、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。この給与や報酬から所得税等を天引きすることを「源泉徴収」といいます。
その天引きした所得税及び復興特別所得税は、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。(小規模な事業者等の場合は例外があります。)
この所得税及び復興特別所得税を差し引いて国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
(詳細は、国税庁タックスアンサーをご覧ください)
給与を支払う際には所得税等を源泉徴収しなければなりません。徴収する税額は、所得税法などに定められた金額となります。課税される給与の金額(課税対象支給額)と給与を受け取る方の扶養親族の人数によって税額は定められます。
また、その税額表には、2箇所以上から給与を受け取っている方や日払い給与の計算のための税額表も用意されています。給与の支払に関する「源泉徴収」業務はそれほど難しいものではありません。
今回のテーマ「源泉徴収する?しない?」は、ほぼこの報酬や料金の支払う場合、経理担当者が(特に初心者)頭を悩ませるテーマです。
タックスアンサーにはこの報酬や料金の範囲が例示されています。
1.原稿料や講演料
2.弁護士、公認会計士、税理士等の特定の資格を持つ人への支払う報酬や料金
3.プロ野球選手、プロサッカー選手、モデル、外交員に支払う報酬や料金
4.芸能人や芸能プロダクションに支払う報酬や料金
5.宴会などで客に接待等を行うことを業務とする、いわゆるコンパニオンやバー・クラブなどに勤めるホステスなどに支払う報酬や料金
6.プロ野球選手の契約金や役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
7.広告宣伝のための賞金や馬主に払う競馬の賞金
先日、名古屋のクラブ経営者が脱税で摘発されましたが、5の報酬や料金から天引きしたはずの税額を納付しなかったことが原因でした。
ここで挙げた1~6の報酬・料金を支払う相手が個人の場合、源泉徴収義務が生じます。
7の馬主に支払う賞金については個人・法人を問わずに源泉徴収が必要となります。
2の弁護士さんや税理士さんに支払う報酬や料金については、個人事務所であれば源泉徴収しなければなりませんが、税理士法人や弁護士法人であれば源泉徴収しなくても良いこととなります。
3でわかりにくいのは外交員です。外交員は「外交員、集金人又は電力量計の検針人のこと」と定義されていますが、営業マンへの給与や報酬の内歩合の部分があれば、給与とは別の報酬や料金として源泉徴収が必要となります。
これら報酬や料金については、名目が「謝礼・取材費・車代」などであったとしても、その実態が報酬や料金などと同じであれば源泉徴収の対象となりますし、その支払が金銭ではなく物品等の現物支給の場合にも源泉徴収の対象となります。
したがって、「物品の販売以外で、支払う相手が個人や個人事業主の場合には、源泉徴収する必要があると考えるほうが良さそうです(詳しくは顧問税理士さんなどに確認してください)
ちなみに、この報酬や料金から源泉徴収すべき金額は「10.21%」と定められています(平成27年4月1日現在法令)
このような報酬や料金の支払についての仕訳例を挙げておきます。
この場合、源泉徴収税額の計算は税抜の金額で行います。(原則として)
支払報酬の税抜金額は、30,000円ですのでこの金額に10.21%を乗じて源泉徴収税額を計算します。
このように、経理の仕事と税務は非常に密接な関わりがあります。
経理担当者としてレベルアップを目指す方は、税金に関することも興味をもって学習されることをおすすめします。
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